児童手当・こども医療助成制度等

情報発信元:南砺市こども課

■ 児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されます。

■ 特別児童扶養手当

お子さんの健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のあるお子さんを監護している父もしくは母、または父母にかわってそのお子さんを養育している方に対して支給されます。

■ こども医療費助成制度

市内に住所がある子どもに係る医療費(保険適用分)の自己負担額を18歳(満18歳の誕生日後の最初の3月31日)まで助成します。保育園や学校でけがなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付(スポーツ保険)に該当する場合は、こども医療費助成は利用できません。

 

 

(問い合わせ先)  こども課 0763-23-2010

 


児童手当

1.支給対象者
市内に居住し、中学校修了前までの児童を養育している方。
父母ともに児童を養育している場合、生計を維持する程度が高い方(恒常的に所得が高い方)が受給者となります。

支給要件
・児童が国内に居住していること。(留学の場合を除く)
・父母が海外に居住し、児童を祖父母等が面倒を見ている場合、父母が指定した祖父母等が受給することができます。
・父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に支給されます。(離婚協議中である旨を証明する書類が必要です)
・児童に未成年後見人があるときは、その未成年後見人に支給されます。
・児童が児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所を除く)している場合は施設設置者が、里親に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている場合は里親が受給者となります。

※請求者が公務員(国立大学法人、独立行政法人等の場合は除く)の場合は、勤務先で手続きが必要です。

2.手当額(支給対象となる児童1人月額)
・3歳未満             15,000円
・3歳~小学生(第1・2子)    10,000円 、(第3子以降)    15,000円
・中学生              10,000円
・所得制限限度額以上の方(特例給付) 5,000円
(注)児童の人数は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。

3.所得制限
所得が次の所得制限限度額を超える場合、支給額は児童の年齢区分にかかわらず特例給付として、一人あたり月額5,000円支給されます。

※令和4年度より、児童手当の特例給付の支給に係わる所得上限額が新設されました。
受給者の前年の所得が所得上限限度額を超える場合には、資格が喪失され、令和4年10月支給分から手当が支給されなくなります。
所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要になります。

扶養親族等の数  所得制限限度額 所得上限限度額
   0人     622万円    858万円
   1人     660万円    896万円
   2人     698万円    934万円
   3人     736万円    972万円                     
   4人     774万円    1010万円
   5人     812万円   1048万円 

※扶養人員が1人増すごとに38万円を所得制限限度額に加算。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がいる場合には、1人につき6万円を所得制限限度額に加算。
※所得額から控除できるもの
一律控除 8万円
普通障害者、寡婦(夫)、勤労学生各控除 27万円
寡婦特例控除  35万円
特別障害者控除 40万円
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金の控除額の実額

4.支給時期
児童手当は、毎年度6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)・2月(10月~1月分)の10日に支給されます。(支給日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日となります)

5.受給手続き
出生、転入、公務員退職による申請は、申請された日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、出生日、転出予定日、退職日の翌日から15日以内に申請すれば、事由が発生した日の翌月分から支給されます。申請が遅れますと、申請した月以前に遡って受給することはできませんのでご注意ください。

(1)出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合
申請に必要なもの
・認定請求書
・請求者の健康保険証のコピー(請求者が国民年金に加入している場合は不要です)
・請求者名義の振込先がわかるもの
・請求者本人の本人確認書類(運転免許証等)
・請求者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
ex.マイナンバーカード、有効な通知カード
(※通知カードは住所、生年月日、氏名、性別全てが住民票の記載と一致している
ものに限ります)

(2)既に手当を受給中で養育する児童が増えた場合
申請に必要なもの
・額改定請求書

(3)請求者と18歳未満のお子さんの住所が異なる場合
申請に必要なもの
・別居監護申立書
・お子さんの個人番号(マイナンバー)が分かるもの
ex.マイナンバーカード、有効な通知カード
(※通知カードは住所、生年月日、氏名、性別全てが住民票の記載と一致している
ものに限ります)

6.次の方は申請手続きが必要となります
・受給者又は養育している児童の住所や名前が変わった方
・支給対象となる児童の数が減った方
・支給対象となる児童を養育しなくなった方
・受給者が公務員になった方
・公務員を退職した方
・振り込みする金融機関を変更したい方

7.現況届の提出
令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました。
毎年6月に提出していた現況届が一部の方を除き原則不要となります。引き続き提出が必要な方には個別に案内します。

8.申請手続き先
最寄りの市民センターまたはこども課

 


特別児童扶養手当

1.特別児童扶養手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害のあるお子さんを監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方です。

2.特別児童扶養手当の額
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
なお、請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している兄弟姉妹、父母、子、祖父母など)の前年の所得が一定額を超える場合は支給されません。
(令和5年4月~)
1級 月額 53,700円
2級 月額 35,760円

3.特別児童扶養手当を受ける手続き
南砺市役所こども課(福光庁舎)、または最寄りの市民センターで請求の手続をしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

<必要な添付書類>
○請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
○診断書
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
○申請者と対象児童のマイナンバーの分かるもの及び申請者の本人確認書類
○その他必要な書類

4.特別児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)、各支払期の11日以降(12月期分については、11月11日以降)、支払月の前月までの分を、指定金融機関口座(受給者名義)への振込みか、手当証書による受取りとなります。

5.手当を受けている方の届け出
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
○所得状況届
受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出します。
○額改定届・請求書
障害の程度が変わったとき。対象児童数に増減があったとき。
○受給資格喪失届
受給資格がなくなったとき。
○証書亡失届
手当証書をなくしたとき。
○対象児童にかかる再認定請求書
原則として、内部障害・精神障害の方は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書を提出していただき、引き続き手当を受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も提出が必要です。)
○その他の届
氏名・住所・支払金融機関などの変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど。

※届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
※上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。

[関連ページ]

富山県児童青年家庭課 特別児童扶養手当のページ

 


 こども医療費助成制度

1.対象となる人
南砺市内に住む市内に住所がある18歳(満18歳の誕生日後の最初の3月31日)の子どもで受給資格証をお持ちの方(令和5年4月診療分から拡充)
※所得制限はありません。

2.助成内容
医療機関等で診療を受けた際の医療費(保険適用分)の
自己負担分について18歳(満18歳の誕生日後の最初の3月31日)まで助成します。
※高額療養費や附加給付を受けられる場合は、その額を控除して助成します。

3.資格登録手続き
○申請者 保護者
※保護者とはお子さんの健康保険証の被保険者を指します。ただし市外在住の場合はお子さんと同居の親が保護者となります。
○手続き場所 各市民センターまたはこども課
○必要な書類
・保護者の個人番号と本人確認ができる書類
個人番号カードをお持ちの場合・・・個人番号カード
個人番号カードをお持ちでない場合・・・個人番号確認書類(例:個人番号通知カード)及び本人確認書類(例:運転免許証)
・養育者(=児童手当受給者)の個人番号が確認できるもの
・健康保険証:お子さんの氏名が記載されたもの(出生の場合はお子さんの加入される保険証)
※必要に応じて他にも書類を提出していただく場合があります。その場合は別途ご連絡いたします。
※申請書にはお子さん、保護者、養育者(=児童手当受給者)の個人番号の記入が必要です。
※同一世帯の親族が窓口で手続きされる場合は、上記のほかに窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。

4.助成方法
助成方法はお子さんの年齢と診療を受ける医療機関により異なります。※下記別表参照
(1)現物給付(医療機関窓口での負担なし)
医療機関等で診療を受ける際に健康保険証と受給資格証(平成31年4月1日以降に発行されたもの)を提示してください。

(2)償還払い(医療機関窓口での支払い後、申請することで返還を受ける)
市民センターまたはこども課で申請手続きをお願いします。
【償還払い申請に必要なもの】
・受給資格証
・医療機関で支払った医療費の領収書の原本
・振込口座のわかるもの(※受給資格証に記載の保護者名義のもの)

☆受診された月の翌月以降に月ごとにまとめて申請ください。振込日は申請した翌月25日です。

☆確定申告に利用できる領収書の返却について
こども医療費助成を受けた保険診療分は確定申告の医療費控除の対象になりませんが、「入院時の食事療養費等」は医療費控除の対象となります。領収書原本を返却いたしますので、償還払い申請の際にお申し出ください。

☆装具、眼鏡の償還払い申請について
医師の指示により装具や眼鏡を作成した場合、保険診療と認められれば、自己負担分について助成ができます。償還払い申請の前に保険者へ療養費払の申請が必要です。保険者から発行される「療養費支払通知書」に「領収書」「医師の指示書」を添付し償還払い申請を行ってください。

5.助成資格の変更
健康保険証や住所など記載の内容に変更があった場合は、
速やかに変更の手続きをお願いします。

6.注意事項
日本スポーツ振興センター災害共済給付に該当する場合(保育園・幼稚園・学校での災害等)には、
給付が優先され医療費助成の対象外となります。

 

南砺市 地域包括医療ケア部 健康課 保健センター